Google広告、Yahoo!広告ともに、広告文に記号を使うことができます。広告文に記号が入っているだけで視認性が上がり、クリック率の向上が見込めます。

一方で、利用できない記号、禁止されている利用方法があります。それらを覚えておくことは難しいですが、エラー表示があったときにその原因にいち早く気付けるよう、知識が必要です。

今回はGoogle、Yahoo!のリスティング広告で利用可能な記号と、詳細な入稿規定について解説していきます。

リスティング広告で利用可能な記号だけでなく、全体像から把握したい方は以下の記事をご覧ください。

Google広告、Yahoo!広告で使える記号一覧

Google広告、Yahoo!広告で使うことができる記号を一覧でまとめています。Google広告に関しては、使える記号に関する公式の見解がなされておらず、Google広告ヘルプ|[ブログ記事] Google 広告で使用できる記号一覧の記事を基に、Yahoo!広告のヘルプと情報の結合を行っています。

記号 種別 Google広告 メモ Yahoo広告 メモ
感嘆符 見出しは不可。説明文に1つまで。!?、?!といった利用も可能  
疑問符 ??のような連続利用は不可  
“” ” コーテーション 語句や名詞を区切るためのみ使用可能  
% パーセント記号    
& アンド記号    
# シャープ、番号記号    
/ スラッシュ    
: コロン 時間表示、語句に説明をつける際に使用  
() 括弧 略語表記、補足として使用  
、。 句読点

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
,. カンマ、ピリオド

(半角のみ)

   
【】 括弧

(全角のみ)

 

(全角のみ)

タイトル、説明文それぞれ1セットのみ使用可能
円マーク(全角)

(全角のみ)

通貨記号としての使用

(全角のみ)

 
中黒(中点)

(全角のみ)

区別・区分表示

(全角のみ)

 
省略記号  

(全角のみ)

 
ハイフン ~の代わりとして「から」という表現に使用

(全角のみ)

 
<> 括弧

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
[] 括弧

(全角のみ)

   
「」 括弧

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
『』 括弧

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
≪≫ 括弧

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
《》 括弧

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
$ ドルマーク

(半角のみ)

通貨記号としての使用

(半角のみ)

 
から

(全角のみ)

 

(全角のみ)

 
~ チルダ  

(全角のみ)

 
Ⓡ™ 商標記号

(全角のみ)

商標記号としての使用  
; セミコロン    
+- 計算記号    
±×÷=≠∞ 計算記号  

(全角のみ)

 
アットマーク    
ギリシャ文字、キリル文字
   

(全角のみ)

 
⇒→←↑↓ 矢印    

Google広告、Yahoo!広告の入稿規定・広告ポリシー

使える記号以外にも、リスティング広告には、いくつものポリシーがあります。基本は「検索ユーザーに有益な情報を提供する」という検索エンジンの役割を損なうような広告を作成しないということです。業種や商品によってその判断基準が異なるため、自身のビジネスに該当するポリシーを確認することが先決です。

参考:Google広告ヘルプ|Google 広告のポリシー

参考:Yahoo!広告ヘルプ|入稿規定(PC・スマートフォン・タブレット)(検索広告)

 

下記に示すのは、幅広い業種、商品に当てはまる、リスティング広告のフォーマットに関するポリシーです。詳細は異なりますが、Google広告、Yahoo!広告ともに重視している点は、

  • 一般的な言葉遣いをすること
  • 使用が許可されている記号のみ用いること
  • 言語のルールに則った語句の使用
  • 電話番号は広告表示オプションに記載する

の4点に集約することができます。

以上の4点を頭に入れつつ、Google広告とYahoo!広告のリスティング広告に関するポリシーを確認してみましょう。

Googleのリスティング広告の入稿規定の詳細

スタイルと表現

以下は許可されません。

 一般的に認められていないつづりや文法を使っている広告や広告表示オプション

例: 「花が購入しましょうこちらで」「こちらで鼻を購入しましょう」(「こちらで花を購入しましょう」の表現を誤った例)

注: 商標やブランド名、商品名では、標準的でない文法、つづり、記号、表記方法が使用されることがあります。こういった名称を広告で使用する場合は、審査をリクエストし、ウェブサイトやアプリで一貫して標準外の記法が使用されていることを示してください。

内容の意味が不明、または筋が通っていない広告や広告表示オプション

例: 内容が意味不明または一般的すぎる広告文、漠然としてあいまいなプロモーション内容、途切れていたり不完全だったりする広告文

全角文字の文字数制限を超過している広告や広告表示オプション

注: テキストの文字数制限は、半角文字と全角文字とで異なります。日本語、中国語、韓国語などで使用される全角文字は 1 文字が半角 2 文字分に相当するため、仮にすべて全角文字を使用した場合は、許容される文字数は半角文字の場合の半分になります。

Google 検索結果ページの表示形式(情報提供を目的とした、わかりやすい表示形式)に合わない広告や表示オプション

例: 箇条書きを使った広告、行動を促すフレーズとしてどの広告にでも応用できるありふれた表現(例: 「ここをクリック」)を含む広告

一言でいえば、違和感のない言葉遣いをするということ、そして、文字数制限を守るということです。

句読点と記号

以下は許可されません。

句読点や記号を不適切な方法、または本来の用途と異なる方法で使用している広告

例: 広告見出しでの感嘆符(!)の使用、句読点または記号の繰り返し、本来の意味や目的とは異なる方法で使用している記号、数字、文字(例:「@ home」のように「at」の意味で使用する「@」)、上付き文字の標準外の用法での使用、標準的でない記号や文字(例: アスタリスク(*))の使用、箇条書きや省略記号の使用、数字や記号、句読点を人目を引くために過剰に使用すること(例: 花 87、花 HANA、花!!!、*花*束*、は。な。た。ば。)、広告文での複数の感嘆符または疑問符の使用

注: 句読点や記号の標準的ではない表記が許可される場合があります。広告のリンク先で、句読点や記号が、標準外の用法で商標やブランド名、商品名に一貫して使用されている場合は、広告でのこうした表記の使用が承認される場合があります。「5* Hotel(5 つ星ホテル)」や、法律により必要とされている条件が適用されていることを示す場合のアスタリスク(*)のように、一般に受け入れられている方法で使用されている記号も許可されます。このようなタイプの句読点や記号を使用するには、審査をリクエストしてください。

注: アプリのタイトルやデベロッパー名は、このポリシーの対象となります。広告が承認されるように Developers Console での名前を変更するか、審査をリクエストしてください。

無効な文字やサポートされていない文字

例: 絵文字、半角カタカナ

一言でいえば、記号を本来の意味通りに使うこと、前述した、使用が許可されている記号のみを使用するということです。

大文字

以下は許可されません。

アルファベットの大文字を不適切な方法や本来の用途と異なる方法で使用している広告

例: FLOWERS、FlOwErS、F.L.O.W.E.R.S など過剰な(人目を引くための)大文字表記

注: 標準的ではない大文字表記が許可される場合があります。クーポンコード、一般的な略語(例: 「ASAP」)、商標、ブランド名、商品名については、審査をリクエストして、大文字表記の標準外の用法が承認されるかどうかを確認することができます。

日本語で広告を作成する場合、アルファベットの大文字をつかうことはあまりありませんが、日本語と同様、言語のルールを順守した、普遍的な用語の使い方が求められています。

重複表現

以下は許可されません。

名前、語句、フレーズの標準外、過剰、または不必要な繰り返し

注: このポリシーは、広告文のテキストが広告表示オプションで繰り返される場合にも適用されます。

例: 広告主様の名前や商品名の繰り返し

同じ広告表示オプション内で語句やフレーズを繰り返す広告文、または同じ広告グループ、キャンペーン、アカウントに含まれる他の広告表示オプションと同じ語句やフレーズを繰り返す広告文

過度に同じフレーズを繰り返すこともまた、不自然な表現につながります。伝えたい情報をすべて盛り込むことを考えれば、同じ表現を入れるよりも、ユーザーに有益な情報を追記するほうが効果的です。

許可されないスペースの用法

以下は許可されません。

必要なスペースの省略や余分なスペースの追加

例(英文): 「Sale,buy flowers」「Sale, buy flowers」

スペースな過剰な使用や、強調目的での使用

例: 「f l o w e r s」「buyflowershere」「生 花 大 特 価」

注: 商標やブランド名、商品名では、標準的でない用法でスペースが使用されることがあります。こういった名称を広告で使用する場合は、審査をリクエストし、ウェブサイトやアプリで一貫して標準外の記法が使用されていることを示してください。

大文字の話と重なるように、スペースに関しても、言語のルールを順守する必要があります。

広告文に記載された電話番号

以下は許可されません。

広告文での電話番号の直接記載

例: 広告の説明行(広告文)に「0120-0000-0000 までお電話」等の記載がある

注: ユーザーからの電話問い合わせを促進したい場合は、広告文に番号を直接記載するのではなく、電話番号表示オプションや電話専用広告の使用を検討しましょう。会社名そのものが電話番号の場合(「0120-EXAMPLE」など)、審査をリクエストして、広告文に記載できるかどうか確認してください。

電話番号は、広告文に入れるのではなく、広告表示オプションの電話番号表示オプションに記載します。

Yahoo!のリスティング広告の入稿規定

入稿および広告掲載の注意事項・禁止事項

免責事項

ブラウザで設定したフォントの種類やサイズなどにより、表示に意図しない改行がされる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

禁止事項

ユーザーが不快に感じる文字を使った広告

意味不明な文字の羅列、装飾的な使用など、文意が不明確な広告

顔文字を使用した広告

機種依存文字の使用 文頭・文末のスペース(Tabスペース含む)

一般的な言葉遣いをすること、言語のルールに則った語句の使用を意識することで、これらの禁止事項は自然と回避できると考えられます。より詳細に見ていきます。

文字、記号の使用例

掲載可となる例 

社名、サービス名、ブランド名、人名に含まれるもの

バーゲン開催中@○○○ ※「@○○○」がサービス名

通貨単位の記号

月¥500

場所を表現する「at」の代替として使用する@

シャンプー&カットの矢風@横浜

掲載不可となる例

ユーザーに不快感を与える文字列

orz、DQN

意味不明な文字の羅列

ああああ

文意が不明確な広告文

タイトル

テスト

説明文

テスト

記号や文字を装飾的に使用している場合
※その記号や文字を削除しても文意が通じる場合、装飾的に使用していると判断します。
>ヤフー<
Σこの石鹸で黒ずみもすっきり?
@デートで行きたいレストラン
いますぐメガネを買いに行こう@
カニたべたい¥
面白いことまちがいなしw

顔文字

(・∀・)

機種依存文字

㈱、①

同種の記号を1広告内で3回以上または連続使用している場合
※「!」「?」は同種の記号です。

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Google広告では許可されていない、本来の使い方とは異なる記号の使い方も許諾されている場合があります。

スペースの使用例

掲載可となる例 

英文において適切な場所(単語と単語の間)
で使用している場合

GO TO THE YAHOO TOWER

掲載不可となる例

装飾的に使用している場合

検索広告   お申し込みは こ ち ら!
GO TO THE YAHOO T O W E R

この例は、Google広告のものと同一といえるでしょう。

括弧の使用例

掲載可となる例 
同種の開き括弧と閉じ括弧を1組として使用するもの (公式)Yahoo!広告
掲載不可となる例

全角と半角を組み合わせて使用している場合

(公式)Yahoo!広告

種類の違う括弧を組み合わせて使用している場合

(公式>Yahoo!広告

片方の括弧のみ使用している場合

公式>Yahoo!広告

括弧を逆に使用している場合

)公式(Yahoo!広告

括弧記号についての注意事項

・括弧記号については、( )を1つの記号とみなします。

ただし、片側括弧も一部括弧記号(※1)の場合は以下のようなケースでのみ使用可能となります。

例:(Yahoo!広告) →1つの記号とみなします

Yahoo!広告) →一部括弧記号のみ使用可能です

Yahoo!広告)→一部括弧記号のみ使用可能です

・同じ種別の記号の連続使用はできませんが、括弧の場合は同じ記号でなければ連続使用も可能です。

ただし、一部括弧記号(※1)の半角括弧記号に関しては、下記ケースのみ連続使用ができます。

例  :(( →使用できません

(Yahoo!広告)(検索広告)   →使用可能です

※1

(  ) (全角)

( ) (半角)

括弧記号に関しても、一般的な言語ルールを順守することが求められています。

記号の連続使用例

掲載可となる例 

異なる括弧を連続使用している場合

※全角括弧と半角括弧は異なる括弧のため連続使用できます。

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掲載不可となる例

同種の記号を連続使用している場合
※「!」「?」は同種の記号です。
※記号の間にスペースがある場合も記号の連続使用に該当します。

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記号に関するルールも、基本的にはGoogle広告と変わりません。Google広告では、!?や?!を利用できますが、Yahoo!広告では、「同種の」記号の連続使用はできない仕様になっています。

固有名詞での使用例

掲載可となる例

使用可能な記号が固有名詞に含まれている場合

バーゲン開催中@○○○ ※「@○○○」がサービス名

掲載不可となる例

使用不可の記号が固有名詞に含まれている場合

写真満載ヤフー不動産㈱

固有名詞内の記号を含め、1広告内で同種の記号を3回以上使用している場合

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会社名、商品名に記号が含まれている場合は、一般的には不適切な場所であっても、Google広告と同様に、その利用が認められています。

電話番号

電話番号に関しては、Yahoo!広告ヘルプに以下のような記述があります。

ユーザーに対して広告内容が正確に分かりやすく伝わるよう、タイトル・説明文はそれぞれで完結したものでなければなりません。 また、検索広告は、電話番号を記載するための「電話番号オプション」機能を提供しているため、タイトルと説明文に電話番号を記載することはできません。

電話番号は、「電話番号オプション」機能で登録します。

参考:Yahoo!広告ヘルプ|広告表示オプションの作成(電話番号オプション)

まとめ

ここまで、リスティング広告の入稿ルールについて、記号とその他の要件に分けてみてきました。大事なのは、個々のルールを詳細に覚えていることではなく、

  • 一般的な言葉遣いをすること
  • 使用が許可されている記号のみ用いること
  • 言語のルールに則った語句の使用
  • 電話番号は広告表示オプションに記載する

上記を意識して広告を作成することです。 広告が配信されないことは最大の機会損出であるため、事前に防ぐことができるミスを最大限防ぎましょう。 万が一不承認となった場合には、ポリシーを基準に問題解決をしていく必要があります。ポリシーの根本となるような考え方を理解しておくことが、課題解決の早さにつながります。

 

また、デジマールでは、リスティング広告運用の無料相談を実施しております。

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